保険給付
療養の給付
療養の給付
病気やケガをしたとき、病院・診療所・薬局の窓口に保険証または資格確認書を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診療・調剤が受けられます。残りは、組合が医療機関、薬局に支払います。
※有効な被保険者証がお手元にある場合は、マイナ保険証と被保険者証のどちらも使用できます。
■医療費の自己負担割合
区分 | 負担割合 | |
---|---|---|
第1種組合員 | 3 割 | |
第2種組合員 | 3 割 | |
第3種組合員 | 3 割 | |
家族 | 3 割 | |
義務教育就学前まで*1 | 2 割 | |
70歳以上の方 | 一般及び低所得U・T | 2 割 *2 |
現役並みV・U・T | 3 割 |
*1 「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日までとなります。
*2 70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)から2割になります。
<70歳以上の方の保険給付について>
70歳から74歳までの方の入院時の食事代等及び高額療養費については「70歳から74歳までの方の医療について」を、75歳以上の方の医療については「75歳以上の方の医療について」をご参照下さい。
■入院時食事療養費
入院時の食事代の自己負担額
区分 | 食材料費 (1食あたり) |
必要なもの | ||
---|---|---|---|---|
上位所得者及び一般 | 490円*1 | なし | ||
低所得者 (減額認定証*2の交付を受けている場合) |
過去12か月の入院日数 | 90日まで | 230円 | 減額認定証*2 (病院の窓口へ提示して下さい) |
91日以降 (長期該当者) |
180円 |
*1指定難病患者・小児慢性特定疾病患者の方は280円となります。
*2 住民税非課税世帯の方は組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証※」の交付を受けて下さい。また、減額認定を受けている方で入院日数が90日を超えた場合は組合に申請して「長期該当」の認定を受けていただくと、食事代が1食180円に軽減されます。
■入院時生活療養費
療養病床に入院される65歳以上70歳未満の方は所得に応じて「入院時生活療養費」(食費+居住費)が自己負担となります。入院時生活療養(I)、(II)のどちらに該当するかは、医療機関にご確認下さい。
療養病棟に入院する場合の食費・居住費にかかる自己負担額
区分 | 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
必要なもの | |
---|---|---|---|---|
上位所得者 及び 一般 |
入院時生活療養(I)を算定する医療機関に入院している方 | 490円 | 370円*1 | なし |
入院時生活療養(II)を算定する医療機関に入院している方 | 450円 | 370円*1 | ||
低所得者 (減額認定証※の交付を受けている場合) |
230円 | 370円*1 | 減額認定証※ (病院窓口へ提示して下さい。) |
※ 低所得者(住民税非課税世帯)の方は、組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて下さい。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。
*1 | 指定難病患者の方の居住費は0円となります。 |
〔注意事項〕
所得による区分については「高額療養費」をご参照下さい。