よくあるご質問
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■資格関係
薬剤師国保に加入したいのですが条件は?
次のようになっています。
第1種組合員 | 神奈川県で薬局を経営する方若しくは管理者又は医薬品販売業を経営する方 |
---|---|
第2種組合員 | 第1種組合員若しくは第4種組合員の経営する事業所に雇用される薬剤師の方 |
第3種組合員 | 第1種組合員若しくは第4種組合員の経営する事業所の従業員で薬剤師以外の方及び組合の職員 |
地区 | 神奈川県、東京都(島しょを除く)、千葉県、埼玉県、静岡県及び山梨県に現住所を有する方 |
また、上記の条件を満たしていても一部加入できない方がいます。加入できる方とできない方は下記のとおりです。
内容 | 加入の可否 | |
---|---|---|
事業所の新規加入 | 法人事業所の事業主と従業員 | × |
個人事業所(従業員5人以上)の事業主と従業員 | × | |
個人事業所(従業員5人未満)の事業主と従業員 | ○ | |
従業員の加入 | 事業主が加入中の法人(個人)事業所の従業員 | ○ |
事業主が加入中の法人(個人)事業所のパートの方 | ○ | |
事業主が未加入の法人(個人)事業所の従業員※ | × | |
事業主が未加入の法人(個人)事業所のパートの方※ | × | |
※ただし、事業主に代わる管理者が加入中の法人(個人) 事業所の従業員・パートの方 |
○ | |
個人の加入 | 無職薬剤師の加入 | × |
退職後の継続加入 | × |
薬局を個人事業所から法人事業所(有限・株式等)に変更したのですが、どのような手続きが必要ですか?
「健康保険適用除外承認申請」の手続きをして下さい。
(すべての法人事業所は社会保険適用事業所となり、本人の意思とは関係なく社会保険と厚生年金保険に加入することが義務付けられました。ただし、薬剤師国保に加入している法人事業所は「健康保険適用除外手続き」をすることによって、特例的に社会保険の適用が除外されます。)
(注) | 「健康保険適用除外承認申請」の手続きが遅れると、適用除外の承認が受けられず薬剤師国保の資格を喪失することになります。手続きは遅延なくお願いします。 |
同一世帯の家族が市町村国保に加入している場合、その者も一緒に薬剤師国保に加入しなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険法では、被保険者資格は世帯単位での適用(包括適用)となっていて、社会保険加入者を除き世帯員全員の加入が原則です。(薬剤師国保では、組合員の新規加入の際、同一世帯の国保加入者の組合加入の有無を確認させていただきます。)
別居している扶養家族を加入させることはできますか?
住民票が同一の世帯員でなければ加入することはできません。
(同一世帯員であれば被保険者との生計維持関係がなくとも加入することができます。)
家族を来月1日から加入させることは出来ますか?
家族の資格取得日は、届け出た日ではなく事実が発生した日となり、保険料もその月から納めていただきます。
(資格取得日:他の健康保険の資格喪失日、転入日、出生日等です。)
事業所を退職した後も薬剤師国保を継続することができますか?
継続はできません。事業所を退職又は廃業した場合には脱退の手続きが必要となります。
組合員資格を継続すると、有利な点はありますか?
ポイント1:75歳未満の家族や従業員とその家族の方は、今までと変わらず薬剤師国保に残ることができます。
ポイント2:年2回発行の組合報が配付されます。
組合員資格を継続した場合の保険料はどうなるのですか?
「組合員資格」を継続すると、75歳以上の組合員の方は後期高齢者医療と薬剤師国保の二本立てとなり、両方に応分の保険料を支払うことになります。後期高齢者医療の保険料は、全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。薬剤師国保の保険料は月額1,000円(保健事業分の保険料)となります。
組合員資格を継続しない場合は、75歳未満の家族や従業員の医療保険はどうなるのですか?
薬剤師国保を脱退し、別の医療保険に加入することになります。法人事業所と正社員が5人以上の個人事業所は社会保険加入、その他の方は市町村国保への加入となります。
ただし、事業主に代わる管理者が加入している場合、75歳未満の従業員は届け出により資格を継続することができます。
■給付関係
高額療養費に該当していますか?
該当する方には、組合から手続きのご案内をお送りします。なお、国保連合会で審査するため、支給するまでには診療を受けた月から4〜5か月位を要しますのでご了承下さい。詳細については「高額療養費」をご参照下さい。
出産や傷病等で仕事を休み給料を受けられないとき、手当金等が支給される制度はありますか?
分娩時に出産育児一時金(一児につき50万円)が支給されますが、その他の休職中の手当(出産手当金等)の支給はありません。
■保健事業関係
健康診断を受けたいのですが、何か補助はありますか?
組合では、一般健康診断並びに人間ドックの受診に対して補助を行っています。対象者は、30歳以上の方です。詳細については「健康診断の補助」をご参照下さい。
特定健康診査と一般健康診断、人間ドックの違いはなんですか?
特定健康診査:メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した基本的な健康審査項目の健診です。
一般健康診断:特定健診の検査項目を含んだ労働安全衛生法に基づく定期健診で、特定健診より検査項目の多い健診です。
人間ドック:一般健康診断の検査項目をよりいっそう充実させた健診です。
どの健診を受ければいいのでしょうか?
「特定健診」を必須としていますが、一般健康診断や人間ドックは特定健診の検査項目を含んでいるため、対象者の方は、特定健診・一般健康診断・人間ドックのいずれか1つを受診して下さい。
人間ドックを受診しますが、脳ドックや婦人科検査は別の健診機関で受けたいのですが、別々に受けても補助対象になりますか?
補助対象になります。契約健診機関の場合は、単独受診可能かご確認ください。契約外健診機関の場合は、受診後別途申請が必要になります。なお、脳ドックはMRI・MRA両方受けた場合に補助対象となります。
■その他
賞与が支給されたとき、特別保険料は納めますか?
特別保険料の徴収はありません。薬剤師国保の保険料は賦課期日は毎月1日で年12回です。