70歳以上の医療
75歳以上の方の医療について
医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、75歳以上の方及び一定の障害がある65歳以上の方を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、今まで加入していた医療保険から独立した「後期高齢者医療制度」が、平成20年4月に創設されました。
■運営主体は
都道府県内の全ての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
市区町村が行うこと
申請や相談などの窓口業務、保険証の代わりとなる資格確認書の交付や保険料の徴収を行います。
■対象となるとき
後期高齢者医療制度の対象となるのは75歳の誕生日からです(本人からの届け出なしに自動的に対象となります)。65歳〜74歳で一定の障害の状態にある方は、お住まいの市区町村に申請し、認定を受けた日から対象となります。令和6年12月2日以降、保険証は廃止されますが、後期高齢者医療制度においては、経過措置が設けられており、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、保険証の代わりとなる資格確認書が交付されます。(令和6年12月2日から令和7年7月31日まで)
75歳の誕生日までに、広域連合から、お住まいの市区町村を通して、保険証の代わりとなる資格確認書が届きます。薬剤師国保の保険証または資格確認書の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなり、薬剤師国保の資格を失うことになります。詳しくは「組合員資格の継続とは」をご参照下さい。
■負担割合
医療機関で診療を受けるときの窓口負担は、住民税課税所得により判定され、1割または2割負担、現役並み所得者の方は3割負担となります。
■保険料
保険料は各都道府県の広域連合が決定し、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
保険料(年額) (限度額73万円) |
= | 均等割額 被保険者1人当たり均等な額 |
+ | 所得割額 被保険者の所得に応じた額 |