医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、75歳以上の方及び一定の障害がある65歳以上の方を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、今まで加入していた医療保険から独立した「後期高齢者医療制度」が、平成20年4月に創設されました。

運営主体は

都道府県内の全ての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

広域連合が行うこと

被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。

市区町村が行うこと

申請や相談などの窓口業務、被保険者証の引き渡しや保険料の徴収を行います。

対象となるとき

後期高齢者医療制度の対象となるのは75歳の誕生日からです(本人からの届け出なしに自動的に対象となります)。65歳〜74歳で一定の障害の状態にある方は、お住まいの市区町村に申請し、認定を受けた日から対象となります。

被保険者証は

75歳の誕生日までに、広域連合から、お住まいの市区町村を通して、新しい被保険者証が届きます。薬剤師国保の被保険者証の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなり、薬剤師国保の資格を失うことになります。詳しくは「組合員資格の継続とは」をご参照下さい。

負担割合

医療機関で診療を受けるときの窓口負担は、住民税課税所得により判定され、1割または2割負担、現役並み所得者の方は3割負担となります。

保険料

保険料は各都道府県の広域連合が決定し、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

保険料(年額)
(限度額66万円)
均等割額
被保険者1人当たり均等な額
所得割額
被保険者の所得に応じた額

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保険給付

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