交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額を負担するのが原則です。しかし、その賠償が遅れるときなどは、被保険者証で治療を受けることができますが、その費用は加害者に代わり一時的に立て替えるだけで、組合があとから加害者に請求します。

ただし、示談をした場合には組合が加害者に請求できなくなりますので、示談は慎重に行って下さい。

<交通事故にあったら組合に届け出を>

交通事故にあったら警察に届け出をするとともに、被保険者証で治療を受ける場合は、必ず組合に届けて下さい。

届出書類

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 誓約書
  5. ∗相手方に提出を拒まれた場合は、余白に「取り付け不能」と記載してください。

  6. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)
  7. ∗「物件事故」の場合は、「7」の書類もあわせて必要となります。

  8. 交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書がない場合)
  9. 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合)
【様式】

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