保険給付
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額を負担するのが原則です。しかし、その賠償が遅れるときなどは、保険証または資格確認書で治療を受けることができますが、その費用は加害者に代わり一時的に立て替えるだけで、組合があとから加害者に請求します。
ただし、示談をした場合には組合が加害者に請求できなくなりますので、示談は慎重に行って下さい。
<交通事故にあったら組合に届け出を>
交通事故にあったら警察に届け出をするとともに、保険証または資格確認書で治療を受ける場合は、必ず組合に届けて下さい。
■届出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)
- 交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書がない場合)
- 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合)
∗相手方に提出を拒まれた場合は、余白に「取り付け不能」と記載してください。
∗「物件事故」の場合は、「7」の書類もあわせて必要となります。