神奈川県薬剤師国民健康保険組合規約

第1章 総 則

(目 的)
第1条  この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(名 称)
第2条  この組合は、神奈川県薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条  組合は、主たる事務所を神奈川県横浜市磯子区西町14番11号(神奈川県総合薬事保健センター内)に置く。
(地 区)
第4条  組合は、神奈川県、東京都(島しょを除く。)、千葉県、埼玉県、静岡県及び山梨県の区域をその地区とする。
(公告の方法)
第5条  組合の公告は、組合報及び別段の方法を以て掲載並びに通知する。

第2章 組合員

(組合員の範囲)
第6条  組合員は、第4条の地区内に住所を有する者で次の各号に掲げる者とする。
  • (1) 第1種組合員
    神奈川県薬剤師会会員で薬局を経営する者若しくは管理者又は神奈川県薬剤師会会員若しくは神奈川県医薬品登録販売者協会会員で医薬品販売業を経営する者
  • (2) 第2種組合員
    第1種組合員若しくは第4種組合員の経営又は管理する事業所に雇用される薬剤師
  • (3) 第3種組合員
    第1種組合員若しくは第4種組合員の経営又は管理する事業所の従業員で薬剤師以外の者及びこの組合の職員とする。
  • (4) 第4種組合員
    高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下、「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者で第7条の3の第1項による届け出をした組合員
(加入の申込)
第7条  組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。
2  前項の加入の申込みをした者は、理事長が加入の申込みを受理した日に組合員となる。
3  前項の受理は、第1項の申込みをした日から30日以内にしなければならない。
(変更の届出)
第7条の2  前条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届けなければならない。(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)
第7条の3  高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
2  前項に規定する組合員が、高齢者医療確保法第50条第2項に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱 退)
第8条  組合員は、組合を脱退するには、1箇月以上の予告期間を設けあらかじめ通知しなければならない。
(除 名)
第9条  次の各号の1に該当する組合員は、理事会の議決によって、除名することができる。
  • (1) 正当な理由がないのに保険料の納付期日後6箇月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
  • (2) 法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申込みにあたって虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。

第3章 保険給付

(一部負担金)
第10条  保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
  • 1  6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合10分の3
  • 2  6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合10分の2
  • 3  70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)10分の2
  • 4  法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合10分の3
(出産育児一時金)
第11条  組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。
2  前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第12条  組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として組合員には100,000円をその他の被保険者には70,000円を支給する。
2  前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第4章 保健事業

(保健事業)
第13条  組合は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者(以下この章において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。ただし、第4種組合員については、第3号の健康診査は、行わない。
  • (1) 健康教育
  • (2) 健康相談
  • (3) 健康診査
  • (4) 生活習慣病その他の疾病予防
  • (5) その他被保険者等の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第14条  前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

第5章 保険料

(保険料の賦課額)
第15条  組合員は、保険料として、第1号から第4号までのいずれかの額と第5号及び第6号に掲げる額との合算額を、毎月組合に納付しなければならない。
  • (1) 第1種組合員である組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
    • イ  国民健康保険事業に要する費用(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに後期高齢者の組合員に係る保健事業(以下「後期高齢者の保健事業」という。)に要する費用を除く。)に充てるために算定した基礎賦課額(以下「基礎賦課額」という。) 33,000円
    • ロ  後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるために算定した後期高齢者支援金等賦課額(以下「後期高齢者支援金等賦課額」という。) 5,000円
    • ハ  介護納付金の納付に要する費用に充てるために算定した介護納付金賦課額(以下「以下「介護納付金賦課額」という。) 6,000円
  • (2) 第2種組合員である組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護納付金賦課被保険者である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
    • イ  基礎賦課額25,000円
    • ロ  後期高齢者支援金等賦課額5,000円
    • ハ  介護納付金賦課額6,000円
  • (3) 第3種組合員である組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護納付金賦課被保険者である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
    • イ  基礎賦課額20,000円
    • ロ  後期高齢者支援金等賦課額5,000円
    • ハ  介護納付金賦課額6,000円
  • (4) 第4種組合員である組合員については、第4種組合員の保健事業に要する費用に充てるために算定した賦課額として1,000円とする。
  • (5) 組合員の世帯に属する18歳に達する日以後の最初の4月1日以後の被保険者については、1人につき、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該被保険者が介護納付金賦課被保険者である場合には、1人につき、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
    • イ  基礎賦課額10,000円
    • ロ  後期高齢者支援金等賦課額5,000円
    • ハ  介護納付金賦課額6,000円
  • (6) 組合員の世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者については、1人につき、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。
    • イ  基礎賦課額7,500円
    • ロ  後期高齢者支援金等賦課額5,000円
(賦課期日)
第16条  保険料の賦課期日は、毎月1日とする。
(納 期)
第17条  保険料は、理事長の指定した期日までにこれを納付しなければならない。
(保険料の変更)
第18条  保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から賦課することとし、その額は第15条に基づき算定した額とする。
2  保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで賦課することとし、その額は第15条に基づき算定した額とする。
(納額告知)
第19条  保険料の額が決定したときは、理事長はすみやかに、これを組合員に通知しなければならない。
(督促手数料)
第20条  保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第21条  納期限までに保険料を納入しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。
  • (1) 督促状の指定期日までに保険料を納付したとき。
  • (2) その他特別の事由があると理事長が認めた場合
(保険料の納付期限の延長)
第22条  理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
  • (1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又その資産を盗まれたとき。
  • (2) 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき。
  • (3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
  • (4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
(保険料の減免)
第23条  理事長は、災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。
(保険料の徴収の特例)
第23条の2 産前産後休業をしている組合員が使用される事業所の事業主が、組合に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該組合員に関する保険料を徴収しない。

第6章 組合会

(組合会議員の定数)
第24条  組合会議員の定数は、34人とする。
(組合会議員の選挙並びに選挙区)
第25条  組合会議員は、各選挙区において選挙する。
2  組合会議員に欠員を生じたときは、30日以内に当該選挙区において補欠の組合会議員を選挙する。
3  選挙区及び選挙について必要な事項は、組合会の議決によりこれを定める。
(任 期)
第26条  組合会議員の任期は、前条第1項の規定による選挙後の4月1日から翌々年の3月31日までの2年とする。ただし、前条第2項の規定により選挙された組合会議員の任期はその前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第27条  組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  • (1) 役員の選任
  • (2) 特別積立金の繰替使用
  • (3) 別途準備金の設定並びに使用
  • (4) 法令遵守体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
(組合会の種類)
第28条  組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第29条  通常組合会は、毎年3月末日までに理事会の議決により招集しなければならない。
第30条  臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第31条  組合会の招集は、会日の5日以前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書類を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
(緊急議決)
第32条  組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
ただし、法第27条第1項に掲げる事項については、この限りでない。
(組合会議長、副議長)
第33条  組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
2  議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
(組合会の議事録)
第34条  組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した組合会議員の2名が署名しなければならない。

第7章 役員及び職員

(役員の定数)
第35条  理事の定数は、11名とする。
2  監事の定数は、2名とする。
(理事長)
第36条  理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2  理事長は、組合の業務を総理する。
(常務理事)
第37条  理事のうち1名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時、組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
(法令遵守担当理事)
第37条の2理事のうち1名を法令遵守担当理事とし、理事がこれを互選する。
2  法令遵守担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第38条  理事及び監事の任期は、第27条第1号の規定による選任後の4月1日から翌々年の3月31日までの2年とする。ただし、第39条の規定により補充された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2  役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。
(役員の選挙)
第39条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
(理事の職務)
第40条  理事は、法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2  理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。
3  理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第41条  監事は、組合の理事又は職員と兼ねてはならない。
(監事の職務)
第42条  監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2  監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
(報酬及び費用弁償)
第43条  役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2  報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第44条  組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2  前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。
ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として、解任を請求するときは、この限りでない。
3  第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ、組合会の会日から1週間前までにその請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4  第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。
(相談役)
第45条  この組合に相談役を置くことができる。
2  相談役は、組合会の承認に基づき理事長がこれを委嘱する。
3  相談役は、組合運営につき理事長の諮問に答え、組合会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
4  相談役の任期は、役員の任期による。
(職 員)
第46条  この組合に次に掲げる職員を置く。
  • (1) 事務長1人
  • (2) 職員4人
2  事務長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
3  事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
4 職員は、理事長が任免する。
5  職員は、事務長の事務を補佐する。
6  職員の給与は、理事長が定める。

第8章 理事会

(理事会の招集)
第47条  理事会は必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2  理事会の招集は、会日の1週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(理事会の決定事項)
第48条  理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
  • (1) 組合会の招集及び組合会に提出する議案
  • (2) 組合業務運営の具体的方針の決定
  • (3) 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
  • (4) その他この規約に定める事項
(理事会の議事)
第49条  理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2  理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議事に加わることができる。
3  前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第50条  理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事2名が署名しなければならない。

第9章 業務の執行及び会計

(規約その他書類の備付及び閲覧)
第51条  理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2  組合員はいつでも、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第52条  組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
  • (1) 保険料並びに使用料及び手数料
  • (2) 補助金及び負担金
  • (3) 寄付金その他の収入
(特別会計)
第53条  この組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2  特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(財産の管理)
第54条  この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
  • (1) 有価証券は、理事会の議決を経て定めた銀行又は郵便局に預け入れること。
  • (2) 積立金は、理事会の議決を経て定めた銀行又は郵便局に預け入れること。
  • (3) 現金は、理事会の議決を経て定めた銀行又は郵便局に預け入れること。
  • (4) 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。
(決算関係の書類の提出、備付及び閲覧)
第55条  理事は、通常組合会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2  理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3  組合員は、いつでも、理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第56条  組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも、理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第10章 雑則

(規則及び規程)
第57条  この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により、規則又は規程をもって別にこれを定める。
(退職積立金)
第57条の2組合は、職員の退職積立金を毎年積立てる。
2  前項の積立金の額、その他必要な事項は別にこれを定める。
(別途積立金)
第57条の3組合は、運営準備金として別途積立金を積立てる。
2  前項の積立金の額、その他必要な事項は別にこれを定める。

第11章 罰則

第58条  組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第22条の規定において準用する法第9条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過怠金を課する。
第59条  組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過怠金を課する。
第60条  組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過怠金の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第61条  前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
第62条  第58条から第60条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

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