訪問看護療養費の支給

在宅医療を受ける必要があると医師が認めた難病患者や重度の障害のある方が、訪問看護ステーションなどを利用したとき、利用料を支払うだけで残りは組合が施設に支払います。

自己負担額(利用料)
区分 負担割合
第1種組合員 3 割
第2種組合員 3 割
第3種組合員 3 割
家族 3 割
義務教育就学前まで*1 2 割
70歳以上の方 一般及び低所得U・T 2 割 *2
現役並みV・U・T 3 割

*1 「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日までとなります。

*2 70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)から2割になります。

  • 訪問看護ステーションなどを利用する場合は、保険証または資格確認書を提示して下さい。
  • 交通費は自己負担となります。

移送費の支給

病気やケガで移動が困難な患者が医師の指示により移送されたときに支給します。

支給金額 実費又は組合が認めた額
申請書 移送費支給申請書
添付書類 (1)医師の意見書 (2)領収書

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