保険給付
自家調剤制限事項について
私たち薬剤師は、医師・歯科医師とともに医療の一端を担っており、適正な医療の供給のために医師会、歯科医師会が自家診療を制限していることから、組合でも社会通念からみて、保険請求をするべきではないとの判断で、平成10年7月より自家調剤の保険請求の一部に制限事項を設けています。
自家調剤における保険請求について
次の場合において調剤を行った際の保険請求は、一部が制限されますのでご注意ください。
* ただし、75歳以上組合員は除きます。
- 薬剤師事業主が、本人及びその家族に係る調剤を自営薬局で行う場合
- 非薬剤師事業主が、本人及びその家族に係る調剤を自営薬局の薬剤師に依頼する場合
- 薬剤師従業員が、本人及びその家族に係る調剤を勤務する薬局で行う場合(本店、支店間における調剤を含む)
- 非薬剤師従業員が、本人及びその家族に係る調剤を勤務する薬局の薬剤師に依頼する場合(本店、支店間における調剤を含む)
自家調剤での注意点
次のような事例が多く見られ、これらも減点の対象となります。
事例
本支店関係にある薬局での従業員とその家族に対する自家調剤のケース
内容
本支店関係にある薬局で、本店従業員(家族を含む)が処方せんを同じ薬局の支店へ持って行き、調剤を受けた際に同じ薬局の従業員と気づかず「自家調剤制限項目」を請求してしまった場合(支店従業員が本店で調剤を受けた場合も同様です)。
自家調剤における調剤報酬請求の一部制限事項
○は算定可、×は算定不可
調剤 報酬 の 内訳 |
事業主及び従業員の勤務薬局での調剤 (本店、支店間における調剤を含む) |
本人 | 家族 | |
---|---|---|---|---|
請 求 項 目 |
調 剤 技 術 料 |
調剤基本料 ※分割調剤を除く | ○ | ○ |
分割調剤 | × | × | ||
地域支援体制加算 | ○ | ○ | ||
連携強化加算 | ○ | ○ | ||
後発医薬品調剤体制加算 | ○ | ○ | ||
在宅薬学総合体制加算 | × | × | ||
医療DX推進体制整備加算 | ○ | ○ | ||
|
× | × | ||
無菌製剤処理加算 | × | × | ||
麻薬 ・ 向精神薬 ・ 覚醒剤原料 ・ 毒薬加算 | × | × | ||
時間外 ・ 休日 ・ 深夜加算 | × | × | ||
夜間・休日等加算 | × | × | ||
自家製剤加算 | × | × | ||
計量混合調剤加算 | × | × | ||
薬 学 管 理 料 |
薬学管理料は、全ての項目が算定不可です。 | × | × | |
薬剤料 | ○ | ○ | ||
特定保険医療材料料 | ○ | ○ |