70歳から74歳の方には、所得に応じて決められた負担割合の記された「高齢受給者証」を交付します。75歳の誕生日を迎え、「後期高齢者医療制度」に移行するまで、医療機関にかかるときは被保険者証と「高齢受給者証」を窓口に提示して下さい。

75歳以上の方は「75歳以上の方の医療について」をご参照下さい。

対象となる期間

高齢受給者証交付の対象となるのは、70歳の誕生日の翌月1日(ただし、1日が誕生日の方はその月の1日)から75歳の誕生日の前日までです。

1月1日が誕生日の方 → 1月1日から対象

1月2日が誕生日の方 → 2月1日から対象

薬剤師国保の資格は変わりません

  • 75歳になるまでは、薬剤師国保の資格は今までと変わりません。
  • 国民健康保険料も今までと同様に薬剤師国保に納めていただきます。

医療機関にかかるとき

70歳以上の方が医療機関にかかるときは、所得区分ごとに下記のものを医療機関の窓口に提示してください。外来、入院の際の窓口での支払いは、高額療養費の自己負担限度額までとなります。

所得区分現役並みV現役並みU現役並みT一般低所得U低所得T
医療機関の窓口で提示するもの 被保険者証

高齢受給者証
被保険者証

高齢受給者証

限度額適用認定証
被保険者証

高齢受給者証
被保険者証

高齢受給者証

限度額適用・
標準負担額
減額認定証
  現役並みU・Tの方は「限度額適用認定証」、低所得U・Tの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。(申請が必要です。)
  オンライン資格確認を導入している医療機関でマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

負担割合の判定

  • 判定対象となる方
    70歳以上の加入者の方です。
  • 定期判定
    8月1日に高齢受給者証を更新します。
    7月にマイナンバーによる情報連携にて所得情報を取得し、負担割合を判定しますが、情報連携により所得情報が確認できない方につきましては書類の提出が必要になります。
  • 随時判定
    世帯員の70歳以上の方に異動があった場合には、年度の途中でも負担割合が変更になることがあります。

所得区分と判定基準

現役並み V 市民税・県民税(都民税)の課税所得690万円以上の70歳以上の被保険者及び、その同一世帯に属する方*
U 市民税・県民税(都民税)の課税所得380万円以上690万円未満の70歳以上の被保険者及び、その同一世帯に属する方*
T 市民税・県民税(都民税)の課税所得145万円以上380万円未満の70歳以上の被保険者及び、その同一世帯に属する方*
一般 現役並み所得者V・U・T・低所得U・T以外の世帯に属する方
低所得 II 加入者の方全員が、市民税・県民税(都民税)非課税の世帯に属する方
I 加入者の方全員が、市民税・県民税(都民税)非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方
*  課税所得が145万円以上でも、下記①②③いずれかの場合には所得区分が「一般」になります。
(申請が必要です。)
  同一世帯の70歳〜74歳の
被保険者数
収入の合計
1人 383万円未満
薬剤師国保から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて520万円未満
2人以上 520万円未満
*  70歳〜74歳の被保険者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下の場合も所得区分が「一般」となります。(申請は不要です。)

医療費の自己負担割合

現役並みV・U・T 3割
一般及び低所得 II・I 2割

 70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)から2割になります。

入院時の食事代の自己負担額

区分 食材費
(1食あたり)
必要なもの
現役並みV・U・T及び一般 490円*1 なし
低所得 II
(減額認定証の交付を受けている場合)
過去12か月の入院日数 90日まで 230円 減額認定証
(病院の窓口へ
提示して下さい)
91日以降
(長期該当者)
180円
低所得 I(減額認定証の交付を受けている場合のうち、所得が一定基準に満たない方) 110円

*1指定難病患者の方は280円となります。

療養病床に入院される方は所得に応じて食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当額)を負担していただくことになります。

入院時生活療養(I)、(II)のどちらに該当するかは、医療機関にご確認下さい。

療養病棟に入院する場合の食費・居住費にかかる自己負担額
区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
必要なもの
現役並みV・U・T
及び一般
入院時生活療養(I)を算定する医療機関に入院している方 490円 370円*1 なし
入院時生活療養(II)を算定する医療機関に入院している方 450円 370円*1
低所得 II(減額認定証の交付を受けている場合) 230円 370円*1 減額認定証
(病院の窓口へ提示して下さい)
低所得 I(減額認定証の交付を受けている場合のうち所得が一定基準に満たない方) 140円 370円*1
*1  指定難病患者の方の居住費は0円となります。

高額療養費の支給

1か月(初日〜末日)の医療費の自己負担額が、所得区分ごとの計算により、一定の限度額を超えたときは、超えた額を支給します。

自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額 年4回目以降
の限度額
個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院・外来を合算)
現役並み V 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
U 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
T 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円 44,400円
低所得 II 8,000円 24,600円
低所得 I 15,000円

高額療養費の計算のしかた・手続きについては「高額療養費」をご参照下さい。

〈75歳到達月の高額療養費の自己負担額の特例について〉

75歳到達月(誕生日が1日を除く)については、75歳到達前までは薬剤師国保、75歳到達後は後期高齢者医療制度と2つの制度にまたがるため、月の途中で75歳に到達する方に限り、それぞれの制度で高額療養費の自己負担限度額が半額となる特例が適用されます。

【高額医療・高額介護合算療養費制度】

世帯(当組合加入者)全員の1年間(8月〜翌年7月)に支払った医療費と介護サービス費の合算額が下記の表の算定基準額(自己負担限度額)を超えたとき、申請によりその超えた額を医療保険と介護保険の両方から、それぞれ自己負担額の比率に応じて支給します。

算定基準額(自己負担限度額)
所得区分 医療保険+介護保険
現役並み V 212万円
U 141万円
T 67万円
一般 56万円
低所得 II 31万円
低所得 I 19万円*1
*1  介護サービス利用者が複数いる場合は31万円となります。

注意事項・手続きの流れについての詳細は「高額医療・高額介護合算療養費制度」をご参照下さい。

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