国民健康保険について
被保険者資格について
加入できる方
- 第1種組合員
神奈川県で薬局を経営する方若しくは管理者又は医薬品販売業を経営する方 - 第2種組合員
第1種組合員若しくは第4種組合員の経営又は管理する事業所に雇用される薬剤師の方 - 第3種組合員
第1種組合員若しくは第4種組合員の経営又は管理する事業所の従業員で薬剤師以外の方及び当組合の職員 - 第4種組合員
組合員資格を継続する届け出をした75歳以上の方 - 家族
組合員と住民票が同一世帯に属する方 - 地区
神奈川県、東京都(島しょを除く)、千葉県、埼玉県、静岡県及び山梨県に現住所を有する方
(注) | 第1種組合員の経営又は管理する事業所に勤務する方でも、医薬品販売業に従事する方以外は加入できません。 例:介護従事者等、医薬品販売業以外の業務に従事する方(無職の方を含む) |
加入申込みと届け出
加入及び脱退、その他異動時の手続き及び届け出書類は、「異動時の手続きについて」をご覧ください。届出が遅れると被保険者資格の確認ができないため、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険料を遡って納めることになります。
届け出書類は、郵送いたしますので組合にご連絡下さい。
届け出は、事実が発生した日から14日以内にお願いします。
(注) | 「健康保険適用除外承認申請」の手続きは、遅延なく速やかにお願いします。 |
事業所の新規加入
新規加入できる事業所は従業員5人未満の個人事業所です。
(注) | 法人事業所や5人以上の従業員がいる個人事業所の従業員は、健康保険・厚生年金の加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)のため薬剤師国保に加入することはできません。ただし、個人事業所の事業主は加入することができます。 |
資格情報のお知らせ・資格確認書の交付
原則として事業所宛にお送りします。
マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを保険証として利用登録した方)には「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを持っているが利用登録していない方、マイナンバーカードを持っていない方)には「資格確認書」を交付します。
資格取得の手続きが必要なとき
- 従業員を採用したとき
- 出生したとき
- 他の保険を喪失したとき(家族の場合のみ)
- 結婚などで同一の住民票に転入したとき
資格喪失の手続きが必要なとき
- 原則として退職したとき
- 他の健康保険に加入したとき
- 他の国民健康保険に加入したとき
- 結婚、独立などで住民票の世帯から転出したとき(家族の場合のみ)
- 家族が組合員と別の世帯になったとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 死亡したとき
資格がなくなったとき
退職したり他の健康保険に加入した場合又は厚生年金保険適用事業所で厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合(パートタイマーを除く)は、組合の保険証または資格確認書を使うことはできません。組合に届け出るとともに、保険証または資格確認書を組合から交付されている方は速やかに返却して下さい。
(注) | 退職等で資格がなくなったにも係わらず、異動の手続きをしないまま、手元の保険証、資格確認書またはマイナ保険証を使った場合は、医療費を返していただくことになります。 |
Q 事業所を退職した後も薬剤師国保を継続することができますか?
A 継続はできません。事業所を退職又は廃業した場合には脱退の手続きが必要となります。
■ポイント
令和6年12月2日に、従来の被保険者証は廃止になりました。
交付済みの被保険者証については、令和6年12月2日以降も保険証情報に変更がない場合、令和7年9月30日まで利用可能です。
(令和7年9月30日までに「後期高齢者医療制度」に移行される方は75歳の誕生日の前日までとなります。)
令和6年12月2日以降、医療機関を受診するには
- マイナ保険証をご利用ください。
(マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。) - マイナ保険証を保有していない方等については、お手元の有効な被保険者証または資格確認害で受診できます。
異動時の手続きについて
異動事由 | 申請書 | 申請に必要なもの | ||||
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取 得 の 手 続 き |
事業主の加入 | 資格取得届 |
※当組合に加入しない方の個人番号の箇所は油性マジック等で塗りつぶすなど、消してください。 |
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従業員の加入 | 資格取得届 |
※当組合に加入しない方の個人番号の箇所は油性マジック等で塗りつぶすなど、消してください。 |
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家族の加入 | 資格取得届 |
※当組合に加入しない方の個人番号の箇所は油性マジック等で塗りつぶすなど、消してください。 |
異動事由 | 申請書 | 申請に必要なもの | |
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喪 失 の 手 続 き |
事業主の脱退 | 資格喪失届 |
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従業員の退職 | 資格喪失届 |
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他の健康保険に加入したとき | 資格喪失届 |
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家族が結婚や独立など組合員と別の世帯になったとき | 資格喪失届 |
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被保険者が死亡したとき | 資格喪失届 葬祭費請求書 |
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※高齢受給者証または限度額適用認定証をお持ちの方は、上記の書類とあわせてご返却下さい。 |
異動事由 | 申請書 | 申請に必要なもの | |
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そ の 他 の 手 続 き |
自宅住所・氏名が変わったとき | 住所・氏名変更届 |
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薬局住所・会社組織変更の場合等 | 変更届 |
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従業員の勤務先が変更になったとき | 変更届 |
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子供が修学のために他地区へ転出したとき | 遠隔地(学)被保険者該当届 |
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親元へもどるとき | なし |
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被保険者証または資格確認書を紛失し、再交付を希望するとき | 再交付申請書及び誓約書 |
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直接支払制度を利用して分娩したとき | なし | なし | |
直接支払制度を利用せず分娩したとき | 出産育児一時金請求書 |
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【出産日が令和6年2月10日までの組合員】が保険料の免除を受ける場合 | 産前産後休業取得者申出書 | 出産日及び産前産後休業を取得していたことのわかる書類
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【出産日が令和6年2月11日以後の組合員】【出産日が令和5年11月1日以後の家族】が保険料の免除を受ける場合 | 産前産後期間の保険料免除申出書 |
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国民健康保険料の引き落とし口座を変更するとき | 預金口座振替依頼書 |
その他の手続きの必要書類について
「再交付申請」、「住居表示変更」については、マイナンバーを用いた情報連携により住民票の添付を省略することができる場合があります。
詳しくは、組合にお問い合わせください。
(注) |
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