国民健康保険組合は協会けんぽや企業の健康保険組合などの社会保険よりも75歳以上の方が大勢加入しています。後期高齢者医療制度創設により、75歳以上の組合員が脱退するとそれに伴い、75歳未満の家族や従業員も組合を脱退することになります。そのため国は、国保組合の組合員が後期高齢者医療制度に移行しても、組合員資格を継続できるように法律の改正を行いました。それにより、75歳以上の方が「組合員資格」を継続すると、75歳未満の家族や従業員は組合に残ることができるようになりました。

(1)75歳の誕生日を迎えられる組合員の方には順次意向調査を行います。

重要

「組合員資格」を継続してもしなくても、75歳以上の方の医療保険は全員、後期高齢者医療制度に移行します。被保険者証は後期高齢者医療広域連合から交付され、薬剤師国保の被保険者証は使用できなくなります。

(2)組合から組合員資格を継続する方には「組合員証」をお送りします。

組合員資格を継続しない方(75歳未満の家族や従業員のいる方のみ)には喪失届をお送りします。

「組合員証」は、薬剤師国保の組合員資格を証明するもので、医療は受けられません。

Q 組合員資格を継続すると、有利な点はありますか?

A ポイント1:75歳未満の家族や従業員とその家族の方は、今までと変わらず薬剤師国保に残ることができます。
ポイント2:年2回発行の組合報が配付されます。

Q 組合員資格を継続した場合の保険料はどうなるのですか?

A 「組合員資格」を継続すると、75歳以上の組合員の方は後期高齢者医療と薬剤師国保の二本立てとなり、両方に応分の保険料を支払うことになります。後期高齢者医療の保険料は、全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。薬剤師国保の保険料は月額1,000円(保健事業分の保険料)となります。

Q 組合員資格を継続しない場合は、75歳未満の家族や従業員の医療保険はどうなるのですか?

A 薬剤師国保を脱退し、別の医療保険に加入することになります。法人事業所と正社員が5人以上の個人事業所は社会保険加入、その他の方は市町村国保への加入となります。

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