国民健康保険について
国民健康保険料について
被保険者(加入者)は、給付を受ける「権利」があると同時に、保険料を納める「義務」もあります。保険料は、組合運営のための重要な財源です。必ず納入期限までに納めて下さい。
国民健康保険料
※ | 令和6年4月分(5/17引落し分)から保険料が改定されました。 |
令和6年3月分(4/17引落し)まで
(1)[医療保険料と後期高齢者支援金等]
第1種組合員(事業主組合員) | 1人/月額 | 29,400円 |
---|---|---|
第2種組合員(薬剤師従業員) | 1人/月額 | 23,400円 |
第3種組合員(非薬剤師従業員) | 1人/月額 | 19,400円 |
第4種組合員(75歳以上組合員)* | 1人/月額 | 1,000円 |
18歳以上家族(18歳に達した日以後の最初の4月分から) | 1人/月額 | 11,400円 |
18歳未満家族(18歳に達した日以後の最初の3月分まで) | 1人/月額 | 9,400円 |
*一定の障害がある65歳以上の方で後期高齢者医療制度の認定を受けた方を含みます。
※第1、2、3種組合員および家族には、後期高齢者支援金分として4,400円が含まれます。後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度において、加入者数に応じて負担する保険者負担金です。
(2)[介護保険料](40歳以上の加入者)
第1号被保険者(65歳以上) | 市区町村が徴収します。 | |
---|---|---|
第2号被保険者(40歳から64歳まで) | 1人/月額 | 5,100円 |
例) | 1月1日に40歳になる方:12月31日から被保険者(12月分保険料から該当) |
1月2日に40歳になる方:1月1日から被保険者(1月分保険料から該当) |
※ | 介護保険第2号被保険者の該当となるのは40歳の誕生日の前日からとなり、その日が属する月から介護保険料が徴収されます。 |
令和6年4月分(5/17引落し)から
(1)[医療保険料と後期高齢者支援金等]
第1種組合員(事業主組合員) | 1人/月額 | 38,000円 |
---|---|---|
第2種組合員(薬剤師従業員) | 1人/月額 | 30,000円 |
第3種組合員(非薬剤師従業員) | 1人/月額 | 25,000円 |
第4種組合員(75歳以上組合員)* | 1人/月額 | 1,000円 |
18歳以上家族(18歳に達した日以後の最初の4月分から) | 1人/月額 | 15,000円 |
18歳未満家族(18歳に達した日以後の最初の3月分まで) | 1人/月額 | 12,500円 |
*一定の障害がある65歳以上の方で後期高齢者医療制度の認定を受けた方を含みます。
※第1、2、3種組合員および家族には、後期高齢者支援金分として5,000円が含まれます。後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度において、加入者数に応じて負担する保険者負担金です。
(2)[介護保険料](40歳以上の加入者)
第1号被保険者(65歳以上) | 市区町村が徴収します。 | |
---|---|---|
第2号被保険者(40歳から64歳まで) | 1人/月額 | 6,000円 |
例) | 1月1日に40歳になる方:12月31日から被保険者(12月分保険料から該当) |
1月2日に40歳になる方:1月1日から被保険者(1月分保険料から該当) |
※ | 介護保険第2号被保険者の該当となるのは40歳の誕生日の前日からとなり、その日が属する月から介護保険料が徴収されます。 |
納入方法について
毎月17日(土日祝祭日の場合は、翌営業日)に前月分の保険料が各個人口座(又は事業所口座)から自動的に引き落とされます。
(例)3月分保険料 → 4月17日引き落とし
保険料を納めるのは
月の途中で資格を取得した場合 → 資格取得した月から納めていただきます。
月の途中で資格を喪失した場合 → 資格喪失した月の前月分までを納めていただきます。
(注) | 資格取得の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険料も遡って納めていただくことになります。 |
保険料納額告知について
その年度の国民健康保険料は、4月発行の組合報「神薬国保」でお知らせします。
なお、家族の異動等により保険料の額が変更になった場合は、改めて「国民健康保険料納額告知書」をお送りします。
保険料領収書について
毎年、11月下旬に「年間保険料領収証明書」を発行します。
年末調整や確定申告の際に必要になりますので、大切に保管して下さい。
保険料を滞納すると
特別な理由(災害等)もなく、納期までに保険料を納付しない場合は、督促手数料等を加算します。
その後一定期間を過ぎても納付しない場合は、組合の規約に基づき、組合員の資格を失うことがあります。
Q 賞与が支給されたとき、特別保険料は納めますか?
A 特別保険料の徴収はありません。薬剤師国保の保険料は賦課期日は毎月1日で年12回です。
産前産後期間の保険料免除について(令和6年1月から範囲を拡大します。)
子育て世代の経済的負担軽減のため、加入者が出産(※)し、組合員が届出た場合は産前産後期間相当分の保険料を免除します。
※ | 出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の分娩で、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。 |
■対象となる方
- 薬剤師国保に加入中の組合員で出産予定の方、または出産された方
- 薬剤師国保に加入中の家族で令和5年11月1日以降に出産予定の方、または出産された方
産前産後休業を取得している、していないに関わらず、対象になります。
※ | 組合員本人が出産した場合はその世帯の保険料を免除、家族の方が出産した場合はその家族の保険料のみ免除となります。 |
■免除になる期間
出産予定日(出産した日)の属する月の前月から、出産予定日(出産した日)の属する翌々月までの4ヶ月分の保険料が免除されます。
例)令和6年2月11日出産 ⇒ 令和6年1月分〜4月分免除
※ | 多胎妊娠・出産の場合は出産予定日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月分を免除します。 |
※ | 家族の方の出産の場合は、令和5年11月1日以降の出産が対象で、令和6年1月分以降から保険料が免除になります。 |
※ | 組合員本人が出産した場合で、出産日が令和6年2月10日までの方は従前の制度の免除期間となります。 |
■届出と必要書類
出産する方が組合員か家族か、また出産日によって届出の書類が変わります。
届出書類①
【出産(予定)日が令和6年2月11日より後の組合員】
【出産(予定)日が令和5年11月1日より後の家族】
- 産前産後期間の保険料免除申請書
(組合ホームページからダウンロードまたは組合までご連絡ください。) - 母子健康手帳の写し
(子の保護者の氏名・出生届出済証明・分娩予定日・出産種別(単胎・多胎)の載っているページ)
届出書類②
【出産(予定)日が令和6年2月10日までの組合員】
- 産前産後休業取得者申出書
(組合ホームページからダウンロードまたは組合までご連絡ください。) - 母子健康手帳の写し(子の保護者の氏名・出生届出済証明の載っているページ)
- 厚生年金保険 産前産後休業変更(終了)届の写し
■保険料免除の方法
届出書類①で、出産予定日より前の届出の場合には、1ヶ月分ずつ対象期間分を免除します。
届出書類①②で、出産後の届出の場合には、対象期間分をまとめて還付します。
(いずれの場合も保険料引落口座で行います。)
※ | 出産前に届出た場合で、早産等により出産予定月と出産した月が変わった場合は組合までご連絡ください。 |
産前産後休業期間中の保険料免除について(出産日が令和6年2月10日までの組合員)
組合員が産前産後休業を取得し、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産(※)を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料を事業主の申出により免除します。産前産後休業中における給与が、有給・無給であるかは問いません。
※ | 出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の分娩で、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。 |
■免除になる期間
産前産後休業を開始した月から終了した日の翌日の属する月の前月まで
例) | 10/11出産 | 8/31産前休業開始 | 12/6 産後休業終了 | ⇒ | 8月分〜11月分免除 |
10/31出産 | 9/20産前休業開始 | 12/26産後休業終了 | ⇒ | 9月分〜11月分免除 |